離婚後の共同親権制度が4月から始まる
4月(しがつ)1日(ついたち)から、離婚(りこん)した場合(ばあい)でも父(ちち)と母(はは)の2人(ふたり)が子(こ)どもの親権(しんけん)を持(も)てる「共同親権(きょうどうしんけん)」という制度(せいど)が始(はじ)まります。これまでは離婚(りこん)すると、どちらか1人(ひとり)だけが親権(しんけん)を持(も)つルールでした。新(あたら)しい制度(せいど)では、親(おや)同士(どうし)が話(はな)し合(あ)って2人(ふたり)で子(こ)どもを育(そだ)てることを選(えら)べるようになります。子(こ)どもの名字(みょうじ)や進学(しんがく)など、大事(だいじ)なことは2人(ふたり)で決(き)めることが求(もと)められます。ただし、DVや虐待(ぎゃくたい)があるケースでは、裁判所(さいばんしょ)が「1人(ひとり)の親権(しんけん)」にすることもできます。